2015年03月27日
655年 斉明天皇即位(皇極天皇重祚)
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655年 斉明天皇即位(皇極天皇重祚)
斉明天皇(さいめいてんのう)
第37代天皇
在位 斉明天皇元年1月3日(655年2月14日)~7年7月24日(661年8月24日)
皇極天皇重祚(こうぎょくてんのうちょうそ)
重祚(ちょうそ)
一度退位した天皇が再び即位すること。
現在までに重祚した天皇は2人。
皇極天皇が斉明天皇として、孝謙天皇が称徳天皇として、それぞれ重祚している。
皇極天皇(こうぎょくてんのう)
第35代天皇
在位 皇極天皇元年1月15日(642年2月19日)~4年6月14日(645年7月12日)
第35代天皇・・・皇極天皇
第36代天皇・・・孝徳天皇
第37代天皇・・・斉明天皇
第38代天皇・・・天智天皇(中大兄皇子)

655年 斉明天皇即位(皇極天皇重祚)
斉明天皇(さいめいてんのう)
第37代天皇
在位 斉明天皇元年1月3日(655年2月14日)~7年7月24日(661年8月24日)
皇極天皇重祚(こうぎょくてんのうちょうそ)
重祚(ちょうそ)
一度退位した天皇が再び即位すること。
現在までに重祚した天皇は2人。
皇極天皇が斉明天皇として、孝謙天皇が称徳天皇として、それぞれ重祚している。
皇極天皇(こうぎょくてんのう)
第35代天皇
在位 皇極天皇元年1月15日(642年2月19日)~4年6月14日(645年7月12日)
第35代天皇・・・皇極天皇
第36代天皇・・・孝徳天皇
第37代天皇・・・斉明天皇
第38代天皇・・・天智天皇(中大兄皇子)
2015年03月26日
654年 孝徳天皇、難波宮で崩御
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654年 孝徳天皇、難波宮で崩御
孝徳天皇(こうとくてんのう)
第36代天皇
在位:孝徳天皇元年6月14日(645年7月12日)~ 白雉5年10月10日(654年11月24日)

654年 孝徳天皇、難波宮で崩御
孝徳天皇(こうとくてんのう)
第36代天皇
在位:孝徳天皇元年6月14日(645年7月12日)~ 白雉5年10月10日(654年11月24日)
2015年03月25日
652年 最初の班田収授を実施
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652年 最初の班田収授を実施
班田収授法((はんでんしゅうじゅほう)
律令制のもとになった土地制度。
田を人民に分け与える。分け与えられた田は課税対象で、収穫から租が徴収された。

652年 最初の班田収授を実施
班田収授法((はんでんしゅうじゅほう)
律令制のもとになった土地制度。
田を人民に分け与える。分け与えられた田は課税対象で、収穫から租が徴収された。
2015年03月24日
649年 蘇我倉山田石川麻呂討たれる
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649年 蘇我倉山田石川麻呂討たれる
蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)、謀反の疑い、翌日山田寺で自殺。
蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)
※飛鳥時代の豪族
※蘇我馬子の子・蘇我倉麻呂の子であり、蘇我蝦夷は伯父、蘇我入鹿は従兄弟に当たる。
※645年の乙巳の変で、中大兄皇子が中臣鎌足と共謀して入鹿の誅殺をはかった際に、その暗殺の合図となる朝鮮使の上表文を大極殿で読み上げたのが、この蘇我倉山田石川麻呂。
今回の謀反の一件は中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀であったとされている。

649年 蘇我倉山田石川麻呂討たれる
蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)、謀反の疑い、翌日山田寺で自殺。
蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわのまろ)
※飛鳥時代の豪族
※蘇我馬子の子・蘇我倉麻呂の子であり、蘇我蝦夷は伯父、蘇我入鹿は従兄弟に当たる。
※645年の乙巳の変で、中大兄皇子が中臣鎌足と共謀して入鹿の誅殺をはかった際に、その暗殺の合図となる朝鮮使の上表文を大極殿で読み上げたのが、この蘇我倉山田石川麻呂。
今回の謀反の一件は中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀であったとされている。
2015年03月23日
649年 八省・百管を設置
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649年 八省・百管を設置
八省(はっしょう)
太政官(だいじょうかん)に属する八つの中央行政官庁。中務(なかつかさ)省・式部省・治部省・民部省・兵部(ひょうぶ)省・刑部(ぎょうぶ)省・大蔵省・宮内省の総称。
百官(ひゃっかん)
数多くの役人。

649年 八省・百管を設置
八省(はっしょう)
太政官(だいじょうかん)に属する八つの中央行政官庁。中務(なかつかさ)省・式部省・治部省・民部省・兵部(ひょうぶ)省・刑部(ぎょうぶ)省・大蔵省・宮内省の総称。
百官(ひゃっかん)
数多くの役人。
2015年03月20日
649年 冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)を制定
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649年 冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)を制定
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)
649年から664年までの日本にあった冠位制度
603年 冠位十二階を制定
647年 冠位十三階を制定 ⇒647年 七色十三階の冠位制定
649年 冠位十九階を施行
664年 冠位二十六階を制定
685年 冠位四十八階を施行
701年 大宝律令における位階制は冠位四十八階を基礎として、簡素でわかりやすい名称体系に整理。

649年 冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)を制定
冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)
649年から664年までの日本にあった冠位制度
603年 冠位十二階を制定
647年 冠位十三階を制定 ⇒647年 七色十三階の冠位制定
649年 冠位十九階を施行
664年 冠位二十六階を制定
685年 冠位四十八階を施行
701年 大宝律令における位階制は冠位四十八階を基礎として、簡素でわかりやすい名称体系に整理。
2015年03月19日
648年 磐舟柵(いわふねさく)を設ける
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648年 磐舟柵(いわふねさく)を設ける
磐舟柵(いわふねさく)
※城柵(日本の城)
7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷が築いた軍事的防御施設
※越国、現在の新潟県村上市岩船の辺りに造られた
越国(こしのくに)は、現在の福井県敦賀市から山形県庄内地方の一部に相当する地域
⇒647年 渟足柵(ぬたりのさく)設ける

648年 磐舟柵(いわふねさく)を設ける
磐舟柵(いわふねさく)
※城柵(日本の城)
7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷が築いた軍事的防御施設
※越国、現在の新潟県村上市岩船の辺りに造られた
越国(こしのくに)は、現在の福井県敦賀市から山形県庄内地方の一部に相当する地域
⇒647年 渟足柵(ぬたりのさく)設ける
2015年03月18日
647年 渟足柵(ぬたりのさく)設ける
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647年 渟足柵(ぬたりのさく)設ける
渟足柵(ぬたりのき、ぬたりのさく)
※城柵(日本の城)で、日本で最初につくられた城柵と目される。
城柵(じょうさく)は、7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷が築いた軍事的防御施設。
※越国に造られた。現在の新潟県新潟市東区にあったと考えら、8世紀初めまでは存在したと思われる。
越国(こしのくに)は、現在の福井県敦賀市から山形県庄内地方の一部に相当する地域。

647年 渟足柵(ぬたりのさく)設ける
渟足柵(ぬたりのき、ぬたりのさく)
※城柵(日本の城)で、日本で最初につくられた城柵と目される。
城柵(じょうさく)は、7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷が築いた軍事的防御施設。
※越国に造られた。現在の新潟県新潟市東区にあったと考えら、8世紀初めまでは存在したと思われる。
越国(こしのくに)は、現在の福井県敦賀市から山形県庄内地方の一部に相当する地域。
2015年03月17日
647年 七色十三階の冠位制定
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647年 七色十三階の冠位制定
七色十三階冠(ななしきじゅうさんかいかん)
647年に制定された日本の冠位。
604年に制定された冠位十二階制を改めて648年から施行されたが、649年に冠位十九階制に再改正された。

647年 七色十三階の冠位制定
七色十三階冠(ななしきじゅうさんかいかん)
647年に制定された日本の冠位。
604年に制定された冠位十二階制を改めて648年から施行されたが、649年に冠位十九階制に再改正された。
2015年03月16日
647年 群臣らに庸調を支給する
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647年 群臣らに庸調を支給する
租庸調(そようちょう)
律令制度の税制の中心になるもの。中国・唐の制度大化の改新で定められた。
租(そ)・・・口分田の広さに応じて稲を治める。⇒地方の財源に
調(ちょう)・・・その土地の特産物をおさめる。⇒中央政府の財源に
庸(よう)・・・労役の代わりに一定量の布をおさめる。⇒中央政府の財源に
※庸は調と一括徴収されたので、庸調(ようちょう)と連称された

647年 群臣らに庸調を支給する
租庸調(そようちょう)
律令制度の税制の中心になるもの。中国・唐の制度大化の改新で定められた。
租(そ)・・・口分田の広さに応じて稲を治める。⇒地方の財源に
調(ちょう)・・・その土地の特産物をおさめる。⇒中央政府の財源に
庸(よう)・・・労役の代わりに一定量の布をおさめる。⇒中央政府の財源に
※庸は調と一括徴収されたので、庸調(ようちょう)と連称された