
2015年01月26日
604年 聖徳太子が十七条憲法を制定
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604年 聖徳太子が十七条憲法を制定
この『十七条憲法』は現代の憲法とは異なり、君・臣・民の関係を示し、臣(官吏)の政治に対する心構えを説いたもの。
一に曰く、和を以って貴しとなし(わをもってとおとしとなし)
みんな仲良くしなさいという意味
二に曰く、篤く三宝を敬へ(あつくさんぽうをうやまへ)
三宝(仏・法・僧)、つまり仏様とその教え、そしてその教えを実践するお坊さんを大切にしなさいという意味。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め(みことのりをうけたまはりてはかならずつつしめ)
詔(天皇の命)を聞いたら必ず従いなさいという意味。
こんな感じで十七条が綴られています。

604年 聖徳太子が十七条憲法を制定
この『十七条憲法』は現代の憲法とは異なり、君・臣・民の関係を示し、臣(官吏)の政治に対する心構えを説いたもの。
一に曰く、和を以って貴しとなし(わをもってとおとしとなし)
みんな仲良くしなさいという意味
二に曰く、篤く三宝を敬へ(あつくさんぽうをうやまへ)
三宝(仏・法・僧)、つまり仏様とその教え、そしてその教えを実践するお坊さんを大切にしなさいという意味。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め(みことのりをうけたまはりてはかならずつつしめ)
詔(天皇の命)を聞いたら必ず従いなさいという意味。
こんな感じで十七条が綴られています。
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